2006年04月30日

1.会計参与の 会社法逐条解説 会社法326,327条,2条

会社法326条
2項 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
会社法327条
2項  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
会社法2条
5号 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

会計参与を設けるためには定款の定めが必要となります。
pen.gif公開会社では取締役会が必ず設ける必要があります。そして監査役も必ず置かなければなりません。
公開会社でない会社では、取締役会を設けても設けなくてもよく、取締役会を設ける場合でも、監査役を置かなくてもその代わりに会計参与を置けばいいということになります。
pen.gif公開会社の定義については上記を見てください。一般で使われている公開会社という語と、会社法上の会社法とは異なることには特に注意が必要です。
posted by kaikeisanyo at 16:42| 逐条解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする