| 2項 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 |
| 2項 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 |
| 5号 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。 |
会計参与を設けるためには定款の定めが必要となります。
公開会社でない会社では、取締役会を設けても設けなくてもよく、取締役会を設ける場合でも、監査役を置かなくてもその代わりに会計参与を置けばいいということになります。
